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税理士に既に頼まれている方。

会計事務所のサービスは全て一緒ではありません。
違う税理士のサービスを受けてみませんか。
同じようなことをしている会社であっても、その内容やサービスは様々です。
確かに税理士を変えるには抵抗がある方もいらっしゃると思います。
長年、税務を見てくれた税理士は御社の事を確かに良く分かっているかと思います。
しかし、それは長所である反面、「慣れてしまっている」という短所も存在します。
「慣れ」があるが故に新しいサービスはなかなかしません。
今以上のサービスやもっと違った角度からのサービスを受けるには税理士を変えても良いのではないでしょうか?
会社は税理士を固定する義務は無く、サービスを受ける権利・選択する権利があります。
  • 利益だけでなく、資金繰りにも対応してくれる税理士。
  • 無駄な税金の支払いをさせない税理士。
  • 会社の発展を手伝ってくれる税理士。
  • 試算表や税金の話のみだけでなく、経営に関する相談に乗ってくれる税理士。
そのような税理士のサポートを受けてみませんか。
親切丁寧なコーディネイターが税理士をご紹介
会計事務所勤務の経験があり、企業の実状が分かるコーディネーターが親切丁寧にサポート致します。
急いでいらっしゃる方、直ぐにご紹介致します。


税理士のサポート

消費税の原則・特例の選択

消費税を納めるのに有利・不利があるのを御存知ですか?

消費税は資本金が1,000万円以上の会社であれば、設立1期目から納税義務があります。
消費税の申告に関しては、売上げによって預かった消費税から仕入れ等によって支払った消費税を差し引いて納付する原則納税方式と、売上げによって預かった消費税から売上高に一定のみなし仕入率を掛けて概算の支払った消費税を控除する簡易課税制度があります。
みなし仕入率は卸売業、小売業、製造業等、サービス業等及びその他の事業の5つに区分され、それぞれの業種によって率が区分されています。
原則課税・簡易課税はどちらを選択するかによって支払う消費税が変わります。
つまり、事前に税理士にどちらが有利になるのかを検討してもらった上で選択するのが望ましいと言えます。

また、消費税は資本金が1,000万円未満の法人であれば、設立2期目までは免除されます。
しかし、1期目・2期目に多額の設備を購入すること又は購入した場合には、消費税の免除を受けないことにより、消費税が還付される事もあります。
このような場合にも税理士に相談された方が良いと言えます。

*簡易課税を選択する場合には条件がありますので、併せて税理士にご相談下さい。

記帳代行

帳簿の作成に時間・労力・コストを掛けていませんか?

帳簿の作成は自社で作成していますか?
帳簿の作成は時間、労力や経理を雇っている場合にはコストが掛かります。
もちろん、自社で作成された方が直ぐに会社の財務内容や利益状況等が把握出来ます。
しかし、従業員がおらず、帳簿を作成する時間が無い場合には会計事務所へ記帳代行をすることをお勧め致します。
社長や従業員の方は記帳代行により余分な時間や労力をかけず、御自身の仕事に集中することが出来ます。

源泉所得税の事務手続

源泉所得税の納付はしていますか?

給与を支払っている場合には源泉所得税の納付があります。
原則的には支払った月の翌月10日までですが、特例の手続をすることにより、年2回(7月10日と1月20日)にまとめて納付する事が出来ます。
この場合には原則を適用するよりも毎月のキャッシュフローは少なくなります。
キャッシュフローを考える上でも非常に重要なポイントになります。
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