本店: 東京都港区麻布十番 年商:3,500万円 顧問料:年間約50万円 利用者の声
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長年お付き合いをしておりました税理士の方とは違った観点から財務分析をしていただきたく、今までの税理士の方とは違う税理士の方を紹介していただきました。
業種:製造業(婦人服の製造)
本店: 東京都渋谷区 年商:約5億円 顧問料:年間約90万円 利用者の声
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以前より、このアパレル業界に詳しい税理士の方がいらっしゃらないかと思っておりましたので、今回、紹介していただきました。弊社は輸入もしており、そちらの方にも詳しい方ですので、大変満足しております。
業種:不動産仲介
本店:東京都世田谷区 年商:約3億5,000万 顧問料:年間約75万円 利用者の声
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今までお付き合いをしておりました税理士の方は、経営相談に乗っていただけなかったため、また、私自身がまだ40代でしたので若い税理士を希望致しました。
業種:歯科医
本店:東京都小平市 年商:― 顧問料:年間約25万円 利用者の声
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まだ開業したばかりで、税務署への提出書類等も分からず、知り合いの税理士もおりませんでしたので、どのような税理士に頼むべきか迷っていました。私は開業に際して、親切に指導していただける方、記帳などは自分で行いますので顧問料の安い方、そして、自分と波長の合う方を紹介していただきました。
業種:映像制作
本店:東京都新宿区 年商:約10億 顧問料:年間約90万円 利用者の声
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今までは作品ごとの収支や損益に関しては大雑把な把握しかしてきませんでした。今後は細かい分析をしていただける税理士を希望しておりました。今回、以前契約しておりました税理士と同じ顧問料で経営相談や作品別の損益を出していただけますので非常にありがたく思っております。
業種:Web制作会社
本店:神奈川県横浜市 年商:― 顧問料:年間約60万円 利用者の声
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先日、会社を立ち上げました。まだ、私が20代ということもあり、なるべく年齢の近い税理士でWeb制作やインターネット事業に詳しい方を希望しておりました。数名の税理士の方を紹介してしただき、その中から選べたことは大変良かったと思っています。
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会計事務所のサービスは全て一緒ではありません。
違う税理士のサービスを受けてみませんか。 同じようなことをしている会社であっても、その内容やサービスは様々です。 確かに税理士を変えるには抵抗がある方もいらっしゃると思います。 長年、税務を見てくれた税理士は御社の事を確かに良く分かっているかと思います。 しかし、それは長所である反面、「慣れてしまっている」という短所も存在します。 「慣れ」があるが故に新しいサービスはなかなかしません。 今以上のサービスやもっと違った角度からのサービスを受けるには税理士を変えても良いのではないでしょうか? 会社は税理士を固定する義務は無く、サービスを受ける権利・選択する権利があります。
そのような税理士のサポートを受けてみませんか。
税理士のサポート消費税の原則・特例の選択消費税を納めるのに有利・不利があるのを御存知ですか?
消費税は資本金が1,000万円以上の会社であれば、設立1期目から納税義務があります。
消費税の申告に関しては、売上げによって預かった消費税から仕入れ等によって支払った消費税を差し引いて納付する原則納税方式と、売上げによって預かった消費税から売上高に一定のみなし仕入率を掛けて概算の支払った消費税を控除する簡易課税制度があります。 みなし仕入率は卸売業、小売業、製造業等、サービス業等及びその他の事業の5つに区分され、それぞれの業種によって率が区分されています。 原則課税・簡易課税はどちらを選択するかによって支払う消費税が変わります。 つまり、事前に税理士にどちらが有利になるのかを検討してもらった上で選択するのが望ましいと言えます。 また、消費税は資本金が1,000万円未満の法人であれば、設立2期目までは免除されます。 しかし、1期目・2期目に多額の設備を購入すること又は購入した場合には、消費税の免除を受けないことにより、消費税が還付される事もあります。 このような場合にも税理士に相談された方が良いと言えます。 *簡易課税を選択する場合には条件がありますので、併せて税理士にご相談下さい。 記帳代行帳簿の作成に時間・労力・コストを掛けていませんか?
帳簿の作成は自社で作成していますか?
帳簿の作成は時間、労力や経理を雇っている場合にはコストが掛かります。 もちろん、自社で作成された方が直ぐに会社の財務内容や利益状況等が把握出来ます。 しかし、従業員がおらず、帳簿を作成する時間が無い場合には会計事務所へ記帳代行をすることをお勧め致します。 社長や従業員の方は記帳代行により余分な時間や労力をかけず、御自身の仕事に集中することが出来ます。 源泉所得税の事務手続源泉所得税の納付はしていますか?
給与を支払っている場合には源泉所得税の納付があります。
原則的には支払った月の翌月10日までですが、特例の手続をすることにより、年2回(7月10日と1月20日)にまとめて納付する事が出来ます。 この場合には原則を適用するよりも毎月のキャッシュフローは少なくなります。 キャッシュフローを考える上でも非常に重要なポイントになります。 |